贈与税、何円もらったら何円納税するの?
お盆の時期ですね。
実家に帰省し、お金の話題もあるかと思います。
孫の教育資金で、
生活資金で、
自動車を買うなど大きな買い物の為に、
相続税対策で、などなど。
親世代から子世代へ贈与をすることもあろうかと思います。
シンプルに贈与をすると税金はどのくらいかかるかを確認します。
贈与するお互いの関係により税率も異なるのでご注意下さい。
以下国税庁HP引用
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。基礎控除後の課税価格(贈与金額-110万円)
200万円以下 10% 控除額なし → 310万円贈与で20万円の納税300万円以下 15% 控除額10万円 → 410万円贈与で35万円の納税
400万円以下 20% 控除額25万円 → 510万円贈与で55万円の納税
600万円以下 30% 控除額65万円 → 710万円贈与で115万円の納税
1,000万円以下 40% 控除額125万円 → 1110万円贈与で275万円の納税
1,500万円以下 45% 控除額175万円 → 1610万円贈与で500万円の納税
3,000万円以下 50% 控除額250万円 → 3110万円贈与で1250万円の納税
3,000万円超 55% 控除額400万円 → 5000万円贈与で22895000円の納税
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)基礎控除後の課税価格(贈与金額-110万円)
200万円以下 10% 控除額なし → 310万円贈与で20万円の納税400万円以下 15% 控除額10万円 → 410万円贈与で35万円の納税
600万円以下 20% 控除額30万円 → 710万円贈与で90万円の納税
1000万円以下 30% 控除額90万円 → 1110万円贈与で210万円の納税
1500万円以下 40% 控除額190万円 → 1610万円贈与で410万円の納税
3000万円以下 45% 控除額265万円 → 3110万円贈与で1085万円の納税
4500万円以下 50% 控除額415万円 → 4610万円贈与で4610万円の納税
4500万円超 55% 控除額640万円 → 5000万円贈与で20495000円の納税
以上、引用(2017年8月現在)
20歳以上になっている子や孫に贈与をした方が税制上有利であることが上記よりわかると思います。
年間110万円は贈与税がかかりません。
是非ともこの制度は有効活用したいですね。
後ほど活用法や注意点を記載します。
一方、
最高税率はなんと55%!
子供に5000万円相当を贈与したら、2049万5000円も税金で持っていかれます!
贈与税を支払うのは当然、資金を受け取る側の方です。
という、非現実的なことを考える必要はないのでいかに有効活用できるかを考えます。
贈与、一般的な活用例は
上記の通り、税金を払ってでも贈与したいというニーズはあるとはいえ、なかなか税金も重いものとなってしまいます。
是非、年間110万円以下の贈与を利用し非課税のメリットを享受したいものです。
ポイントをまとめます。
・110万円は一人からでなく複数人から受け取った合計金額
・父から子供3人に100万円ずつ、合計300万円贈与するようなケースももちろん非課税
・贈与をします・受け取りますの両者の合意があって成立
・年間とはその年の1月1日から12月31日のこと
・贈与を受け3年以内に相続発生してしまった場合は相続資産に計上される
・110万円以下の贈与に申告義務はないが、契約書の作成はしたほうがよい
・「複数年で1000万円を受け取るために」という意図の暦年贈与は認められない
といったところでしょうか。
しかしながら、
贈与を有効活用する分には問題がありませんが、注意せねばならいことも多いのです。
金銭の贈与における注意点
上記応用で年間111万円贈与して1000円納税する手段を複数年利用していると
一見、納税をしたことがエビデンスとなりそうですが
単なる「相続税逃れ」の行為とみなされ、相続発生時に相続税が加算されることもあるようですので注意が必要です。
また先ほど「贈与をします・受け取りますの両者の合意があって成立」と挙げましたが、
祖父から幼児である孫に毎年100万円ずつ贈与するというのも少々無理があります。
前提として教育資金の為にということも分からなくもありませんが、
祖父からの一方的な思いやりになっているのではないでしょうか。
「贈与契約をおじいちゃんと交わした」と説明できる幼児はいないと思いますので。
なのでまだまだこのご時世でも名義預金による指摘が多いと言われております。
名義預金とは実質的な所有者ではなく、配偶者や子・孫など家族の名義を使って行われる預金。相続税や贈与税を回避する目的で行われる場合が多い(デジタル大辞泉より)
つまり、親が相続税回避の為に作った子供の口座です。
お金の出し入れを見られて名義預金と認定されたら相続資産に加算されます。
その受け取った資金の銀行通帳や銀行印を口座名義人が管理しているということもポイントです。
まとめ!
・年間110万円の非課税枠を有効活用しよう
・贈与の制度を理解した上で活用すべし
・相続税逃れの為の制度ではなく、若年世代での有効活用としての利用を
制度が有効活用され、お金が循環し、より豊かな経済となりますように。
ありがとうございました。
(カネコ)